(名称)
第1条 本会は、アクセシブルデザイン推進協議会(Accessible Design Council)という。
(目的)
第2条 わが国人口の急速な高齢化に対応するため、政府、学会、産業界が互いに推進している高齢者・障害者に関する標準化、調査研究、研究開発等の施策について、情報を共有し、相互補完的に専門的な情報やノウハウを継続的に集約・蓄積し、それらの効率的な活用体制を構築するとともに、自治体、NPO及びISO(国際標準化機構)、海外機関とも連携し、わが国の高齢者・障害者配慮の施策を促進することを目的とする。
(事業)
第3条 本協議会は、次に掲げる事業を行う。
(1) 高齢者・障害者配慮関係の国内外の施策の収集・配布と対応策の検討
(2) 高齢者・障害者配慮関係の標準化課題の検討
(3) 日本工業標準調査会への提言
(4) アクセシブルデザインフォーラム、シンポジウムの開催
(5) その他本協議会の目的を達成するために必要な事業
(組織)
第4条 本協議会には、幹事会及び事務局を置く。
(会員)
第5条 本協議会は、本協議会の目的に賛同し、事業に参加する意志を有する関係団体から成る正会員、並びに高齢者・障害者配慮の施策に係る官公庁、学識経験者等からなる特別会員で構成する。(以下、正会員及び特別会員を総称して「会員」という。)
2. 会員の会費は無料とする。
ただし第3条(4)に掲げる事業を行う場合は、主催する会員は幹事会の決議による特別会費を別途納入するものとする。
(加入)
第6条 本協議会の目的に賛同し、事業に参加する意志を有する関係団体及び高齢者・ 障害者配慮の施策に係る官公庁、学識経験者等で、加入を希望するものは、第11条に定める幹事会の承認を得て加入することが出来る。
(退会)
第7条 退会を希望するものは、30日前までに幹事会に申し出て、その承認を得るものとする。
2. 退会する場合は、本協議会に関わる債務を清算し、また、残存する剰余金等の処分についてはその権利を放棄するものとする。
(届出)
第8条 会員は、次の事項に変更があったときは、遅滞無く、第15条に定める事務局に届けなければならない。
(1) 名称
(2) 住所
(3) 代表者の氏名
(4) 連絡先担当者氏名、所属・役職、電話番号、FAX番号、Eメールアドレス
(役員)
第9条 本協議会に次の役員を置く。
会長 1名
監事 1名
2. 会長、監事は、定例会において会員の中から選任する。
3. 会長は、本協議会を代表し会務を総括する。
4. 監事は、本協議会の経理を監査する。
(名誉会長)
第10条 本協議会に、定例会の承認を得て名誉会長をおくことが出来る。
2. 名誉会長は、アクセシブルデザインを広く普及させることに努める。
3. 名誉会長は、会長が委嘱する。
(定例会)
第11条 会長は、必要があると認めたときは、会員からなる定例会を招集し、その議長を務める。
2. 定例会は、本協議会の年度事業計画、年度事業報告等に関して報告を受け、協力するとともに、本協議会の運営に関して意見・要望を提出する。
(幹事会)
第12条 幹事会は、本協議会に関する事業(案)、予算(案)及び事業運営計画の策定、会員の入退会及び会長から委任された事項についての検討並びにそれらの審議・決定及び実施に関する業務を行う。
2. 幹事は、会員の中から会長が指名する。
3. 幹事長は幹事のなかから互選によって決定する。幹事長は幹事会を代表し、その業務を総括する。
4. 幹事会は、幹事の現在数の過半数の出席をもって成立する。
5. やむを得ない理由のため、幹事会に出席できない幹事は、予め通知された事項について、書面又は代理人をもって表決権を行使する事が出来る。
6. 幹事会の議事は、出席幹事の過半数で決し、可否同数の場合は、会長の決するところによる。
7. 幹事長は、会長を補佐し、必要ある場合は代行する。
8. 幹事長は、幹事会での審議経過、決定事項及び実施状況について会長に報告するものとする。
9. 幹事会は、その任務を円滑に遂行するため、作業部会を設けることができる。
(事務局)
第13条 本協議会の事務局は財団法人共用品推進機構に付置され、本協議会の事業運営に関わる収支予算の管理、庶務、外来資料の受理・保管及び作成した資料の内外への発信を行う。
2. 事務局長は、財団法人共用品推進機構の担当理事が指名した者とする。
3. 事務局長は事務局の業務について決裁する。
(諸経費)
第14条 本協議会の運営に必要な経費は、第3条(4)に掲げる事業を主催する会員が納入する特別会費及びその他の収入で賄うものとする。
2. 事務局長は諸経費に関して、経理上の決済を行う。
3. 会計監査は、第3条(4)に掲げる当該年度事業の終了後、監事が行い、会長に報告する。
(雑則)
第15条 本規約の改正並びに本規約に定めのない運営等に関する必要な事項は、会長が幹事会に諮って定めることができるものとする。
(解散)
第16条 本協議会は、全会員の4分の3以上の同意を得て解散する。
2. 解散時の本協議会に関わる債務・債権及び残存する剰余金等を処分する権利は第5条2.項に定める特別会費納入(予定)会員に帰属するものとする。
附則 この規約は、平成15年10月16日から施行する。
この規約は、平成18年10月24日に改定する。
この規約は、平成19年2月7日に改定する。